災害損失特別勘定…!

2011年5月9日(月)
 

 国税庁が東日本大震災で被害を受けた企業を救済するために、災害のあった日から1年以
内に支出することが予想される修繕費について「災害損失特別勘定」として経理した場合、
災害の起きた事業年度の損金の額に算入できる措置を実施するようですね。


 ただし、適当な金額では当然ダメで、建設会社等が出した見積額、専門技術者が出した見
積額など「適正な金額」に限定されるようですが。

 特別勘定に繰り入れた金額は1年間有効らしく、1年以内で使い切らなかった場合は、原
則として取り崩して益金の額に算入するようです。ただし、やむを得ない事情(1年以内に
修繕が終わらなかったケース等)がある場合は、税務署へ‘延長確認申請書’を提出すれば
取り崩しを延長する事もできるそうで。


 大企業にとっては、それなりに恩恵がありそうですが、中小企業にとっては、そもそも売
上すらたたないような法人もかなりの数が見込まれそうですので、殆どうまみがない規定に
なりそうな気がするのは私だけでしょうか…


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租税特別措置法の適用額明細書U

2011年5月2日(月)
 

 ご無沙汰しております…約一ヶ月ぶりの更新です。すいません…


 ところで、4月28日付で国税庁のHPに『適用額明細書の記載の手引』が掲載されていま
すね。
 様式も掲載されている(国税庁のHPからダウンロードも出来ますが…)し、租税特別措
置法のどの規定について記載が必要なのかも書いてあります。

 ただし、表紙を含めて108頁ほどあるため、全部読むとなると結構面倒くさいかも…


 多くの法人にとって実際に記載をすることとなる規定は、(特別)税率とか少額減価償却資
産位になると思われますので、意外と限られてくるはずですが、大法人となると結構色々な
規定について記載を要求されるようなこととなりそうです。

 だいぶ前にここに記事を書きましたが、思ったよりも楽にこなせそうで良かったです!
(ただし、‘区分番号’とやらを記載する必要があるみたいですね…)


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引越が終わらない…

2011年4月4日(月)
 

 前回の更新で、4月1日付けで事務所を移転する旨を書きましたが、今日の午前中によう
やく物理的な意味での引越が全て終わりました。

 簡単に言えば‘モノを全て運び終えた’ということです。

 書庫や机、PC、コピー機、書類などを運ぶのは終わったのですが、皆様に引越のご案内
をお送りするまでには至っていません…他にもまだまだ引っ越しに伴う作業はあるのですが、
片づけ切れていないのが実情です。

 一体いつになったら全ての移転作業が終わるのでしょうか…


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