2011年5月9日(月)
国税庁が東日本大震災で被害を受けた企業を救済するために、災害のあった日から1年以
内に支出することが予想される修繕費について「災害損失特別勘定」として経理した場合、
災害の起きた事業年度の損金の額に算入できる措置を実施するようですね。
ただし、適当な金額では当然ダメで、建設会社等が出した見積額、専門技術者が出した見
積額など「適正な金額」に限定されるようですが。
特別勘定に繰り入れた金額は1年間有効らしく、1年以内で使い切らなかった場合は、原
則として取り崩して益金の額に算入するようです。ただし、やむを得ない事情(1年以内に
修繕が終わらなかったケース等)がある場合は、税務署へ‘延長確認申請書’を提出すれば
取り崩しを延長する事もできるそうで。
大企業にとっては、それなりに恩恵がありそうですが、中小企業にとっては、そもそも売
上すらたたないような法人もかなりの数が見込まれそうですので、殆どうまみがない規定に
なりそうな気がするのは私だけでしょうか…
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